NPO法人の事業と法人税
NPOになれる活動や事業については、「NPOになることができる活動(事業)とは」 で述べた通りですが、 その他の収益活動についてはどうなのでしょうか。これについては簡単な考え方として、 NPOになれる活動以外の収益活動については、
(1)政令で定める33業種
(2)継続して行なっていること
(3)場所を借 りてしていること
以上3つの条件が揃うと基本的に通常の法人税がかかってきます。
NPOと法人税
(1)「33業種」とは、物品 販売業 、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、放送業、運送業、
倉庫業、請負業、印 刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理飲食店業、周旋業、代理業、仲立業
、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場 業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、
技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権 提供業の33種であり、実質的にこれ以外の事業をすることはありえないと思います。
(2)「継続して」とは、活動の一 環として行なわれるバザーのようなもの については当てはまらないという意味です。
(3)についてもバザーを当てはめる と分かりやすいでしょう 。
以上を満たした事業については法人税がかかってきますが、あくまで収益が出た場合です。
収益活動にあてはまっても、実質利益を求めていないものであれば基本的に税対象には当たりません。これらの事業活動についてはメインの活動目的を超えない(判断は難しいですが)ならば、通常の法人以上に多彩な収入機会として、
さまざまなメリットを得られるのではないかと思います。
NPO-officeの考え
通常の法人では課税対象の事業であっても、それを表現次第では非課税になるものも少なくありません。やはり、一事業を立ち上げる際には通常の法人と並んで、NPOと
して独立するという選択肢を加えることはこれからの起業家にとって必要な選択肢の1つになると思います。
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