NPO法上の対象活動とは

NPO法人として設立するには、法定の17事業(2003年5月より17事業に拡大)に掲げる活動を 目的とすることが必要となります。詳しくはNPO法人になれる具体的な活動例まで これだけで判断するとその対象はかなり少なくなるように思いがちですが、その法定事業にははっきりとした定義を決めていないことから、その解釈次第ではほとんどの活動を対象にすることが不可能ではありません。

NPO法上からは読みにくい活動例

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極端な例として、ある製品を販売しようと考えたときに、一般的には自分が代表として営利法人 を設立し、その収益を手に入れるものですが、もしその 商品が特産物等で、販売することが地域活性に役立つと言ってしまえば、NPOとしても法人化ができ、自分は事業スタッフとして給与をもらうと言った形も可能になります。例でわかるように、表現次 第でNPOの色が変わってしまいます。この点には、設立に当たって最大限注意が必要です。

NPO-officeの考え

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繰り返しになりますが、NPO法人は設立時の難しさはありますが、自分が起こしたい事業が社会のためになると真剣に考えられるのであれば、積極的にNPO法人というものも、独立する際の選択肢の1つとして非常に有効な手段になると思います。表現一つで変わってしまう点が多いため、設立には書類作成のためではなくNPO法人としての将来を提案してもらうと言う点で、当事務所にご相談ください。

 
 
 
 

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