(新会社法での)株式会社との設立目的の違い
1番の違いは、法人を設立するそもそもの目的が違います。
会社法が改正されて株式会社に統一されましたが、会社の目的は事業活動を通して利潤を追求し、最終的に残った残金(総収入−総支出)を社員(株主)で分配することに変わりはありません。
NPO法人では、自分たちが掲げた志を達成するために組織・運営されるため、利益が出たとしても有限会社や株式会社のように社員で分配できません。
NPO法人にとっての儲けとは
ここで誤解が生じやすいのですが、非営利とは会社のような儲けを出してはいけないというのではありません。また、あくまで残金を分配しないということなので、会社同様に活動スタッフに給与を支払う等は当然認められます。
さらに、収益活動はメインの目的の 付随範囲であれば可能であり、今日のNPO法人の大切な活動資金源の1つになっています。
会社法改正で資本金の制限がなくなりましたが・・・
会社法の改正により会社の設立に資本金はゼロ、取締役1人でも可能になりました。これにより設立の手続きで言えばNPOと迷われる方も多いと思います。
どちらにしたほうが良いのかという問い合わせは多いですが、設立時の手間だけで決定するのではなく、事業の方向性や目的、事業性等を考えて、実際の運営にどちらのほうがメリットが多いのかを考えて決めなければなりません。
【参照】 簡単な手続き上の違い
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NPO法人 |
(会社法改正)株式会社 |
設立までの時間 |
申請まで1ヶ月
認証まで4ヶ月 |
2週間程度 |
必要な最低人員 |
社員10人
内、役員4人 |
取締役1人 |
当事務所での
設立費用 |
10万円(認証まで) |
35〜40万円(登記費用込み)
※定款の内容等による。 |
NPO-officeの考え方
ある事業で独立を考えた場合に、ある程度将来を見た上でNPOか会社かの決定が必要です。
また、一見すると会社での事業であっても、設立の表現次第ではNPO法人に該当する(させる)ケースも多くありますの。NPOにするのか会社にするのかもご提案いたしますので、是非ご相談ください。
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